定款テイカン
    ダイ1章 総則
(名称)
第1条  この法人は、公益コウエキ社団法人さぬき青年会議所という。
(事務所)
第2条  この法人は、事務所を丸亀市大手町1丁目5番3号 丸亀商工会議所会館3Fに置く。
(目的)
第3条  この法人は、会員の資質及び指導力の向上に努めるとともに、地域社会及び国家の健全な発展を図り、もって世界の平和と繁栄に寄与することを目的とする。
(運営の原則)
第4条  この法人は、特定の個人又は法人、政党その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
(事業)
第5条  この法人は、第3条の目的を達成するために、次の公益コウエキ目的モクテキ事業を行う。
  (1) 社会奉仕及び児童又は青少年の育成に関する事業
  (2) 経済、文化等に関する調査研究及びこれらの発展に資する事業
  (3) 会員の組織運営等における指導力向上のための修練及び相互の理解の推進に関する事業
   
  (4) 国際青年会議所、社団法人日本青年会議所、国内又は国外の青年会議所その他の団体と提携し、これらの団体との相互の理解及び親善を推進する事業
   
   
(5) 教育・スポーツを通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を発展することを目的とした事業
(6) 地域社会の健全な発展を目的とした事業
(7) その他のこの法人の公益目的を達成するために必要な事業
   第2章 会員
(会員の種別)
第6条  この法人の会員は、正会員、特別会員、名誉会員及び賛助会員の4種とし、正会員をもって一般イッパン社団シャダン法人ホウジンオヨ一般イッパン財団ザイダン法人ホウジンカンする法律ホウリツ以下イカ一般イッパン社団シャダン財団ザイダン法人ホウジンホウ」という)ジョウの社員とする。
2 正会員は、20歳以上40歳未満の品格のある青年セイネンで、原則として丸亀市、善通寺市、まんのう町、琴平町、多度津町マタ宇多津町ウタヅチョウに住所又は勤務地を有するモノで、理事会において入会を承認されたモノをいう。ただし、会計年度中に40歳に達した正会員については、当該会計年度に限り正会員とみなす。
3 特別会員は、前項ただし書の規定により40歳に達した日の属する会計年度の末日において正会員とみなされていた者で、理事会において入会を承認されたモノをいう。
4 名誉会員は、この法人に功労があった者で、理事会において入会を承認されたモノをいう。
5 賛助会員は、この法人の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人又は団体で、理事会において入会を承認されたモノをいう。
(入会)
第7条  会員(名誉会員を除く。)になろうとするモノは、所定の入会申込書を理事長に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条  会員(名誉会員を除く。)は、総会において別に定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条  会員は、この法人を退会しようとするときは、退会届を理事長に提出しなければならない。
会員カイイン資格シカク喪失ソウシツ
第10条  会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格シカクウシナう。
(1) 禁治産若しくは準禁治産又は破産の宣告を受けたとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
   
(3) 退会したとき 
(4) 成年被後見人または被保佐人になったとき
(5) 第11条に定める規定により除名されたとき
(6) 総正会員の同意があったとき
(除名)
第11条  会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員の総数の3分の2以上の多数による議決により、その会員を除名することができる。
(1) この法人の名誉を毀損し、秩序を乱し、又は目的に反する行為をしたとき。
   
(2) 会費納入の義務を1年以上履行しないとき。
(3) その他会員として適当でないと認められるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、あらかじめその会員に除名の理由を通知し、除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
休会キュウカイ
第12条  正会員セイカイインがやむを自由ジユウにより長期チョウキカン出席シュッセキできないときは、理事会リジカイ承認ショウニンて、休会キュウカイすることができる。
2 このほか休会キュウカイカンする事項ジコウは、総会ソウカイ決議ケツギによりベツサダめる入会ニュウカイ休会キュウカイオヨ退会タイカイカンする規定キテイによる。
(拠出金品の不返還)
第13条  会員カイインがその資格シカク喪失ソウシツしても既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
   第3章 役員及び顧問
(役員の種別等)
第14条  この法人に、次の役員を置く。ただし、理事長リジチョウ副理事長フクリジチョウ専務センム理事リジオヨ理事リジをもって一般イッパン社団シャダン財団ザイダン法人ホウジンホウジョウ理事リジとする。
(1) 理事長  1人
(2) 副理事長 2人以上5人以内
(3) 専務理事 1人
(4) 理事(理事長、副理事長及び専務理事を含む。)
  20人以上30人以内
(5) 監事   2人又は3人
(6) 直前理事長
2 前項ゼンコウ理事リジチョウをもって一般イッパン社団シャダン財団ザイダン法人法ホウジンホウジョウ代表ダイヒョウ理事リジとする。
(役員の資格シカクオヨ選任センニン
第15条  役員ヤクインは、総会ソウカイにおいてこれを選任センニンする。ただし、理事長リジチョウは、ベツサダめる選挙センキョによる規則キソクにより選出センシュツする。
2 理事リジ正会員セイカイインのうちから選任センニンする。
3 監事カンジはこの法人ホウジン理事リジしくは使用シヨウニン兼任ケンニンすることができない。
4 その役員ヤクイン選任センニンカンして必要ヒツヨウ事項ジコウは、ベツサダめる役員ヤクイン選任センニンカンする規定キテイによる。
理事リジの職務)
第16条  理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の常務を処理する。
4 理事は、理事会を構成し、この法人の業務の執行を決定する。
5 理事会リジカイ理事長リジチョウ以外イガイ理事リジナカから、一般社団イッパンシャダン財団ザイダン法人ホウジンホウダイ91ジョウ1コウダイ2ゴウ業務ギョウム執行シッコウ理事リジ選任センニンすることができる。
監事カンジの職務)
第17条  監事カンジは、ツギカカげる職務ショクムオコナう。
(1) 理事の職務執行を監査すること。
(2) いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本会議所の業務及び財産の状況を調査することができる。
  
(3) 本会の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
  
  
  
(5) 前項ゼンコウ規程キテイする場合バアイにおいて、必要ヒツヨウがあるとミトめるときは、理事長リジチョウタイし、理事会リジカイ招集ショウシュウ請求セイキュウすることができる。
(6) 理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
  
(7) 総会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
  
(8) その他一般社団・財団法人法に定める職務を行うこと。
(役員の任期)
第18条  役員の任期は、選任センニン1年以内イナイ終了シュウリョウする事業ジギョウ年度ネンドのうち最終サイシュウのものにカンする通常ツウジョウ総会ソウカイ終結シュウケツのときまでとする。
2 監事カンジの任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結のときまでとする。
3 前項ゼンコウ規定キテイにかかわらず、人気ニンキ満了マンリョウマエ退任タイニンした理事リジマタ監事カンジの補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4 役員ヤクイン再任サイニンされることができる。
5 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第19条  役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において出席した正会員の3分の2以上の同意を得て、その役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為をしたと認められるとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、あらかじめ、その役員に解任の理由を通知し、解任の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
直前チョクゼン理事長リジチョウトウ
第20条  この法人に、直前理事長チョクゼンリジチョウオヨび顧問を置くことができる。
2 直前理事長チョクゼンリジチョウは、前年ゼンネン理事長リジチョウがこれにあたり、理事長リジチョウ経験ケイケンかし、業務ギョウムについて必要ヒツヨウ助言ジョゲンオコナう。
3 顧問は、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
4 顧問は、この法人の運営に関する重要な事項について理事長の諮問に応じ、理事会において意見を述べることができる。
5 直前チョクゼン理事長リジチョウトウ任期ニンキオヨ解任カイニンダイ14ジョウオヨダイ15ジョウ規定キテイ準用ジュンヨウする。
(報酬)
第21条  役員は、無給とする。
   第4章 総会
(種別)
第22条  この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
2 前項ゼンコウ定時テイジ総会ソウカイをもって一般イッパン社団シャダン財団ザイダン法人ホウジンホウジョウ社員シャイン総会ソウカイとする。
(構成)
第23条  総会は、スベての正会員をもって構成する。
権限ケンゲン
第24条  総会は、ツギに定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
(1) 役員の選任及び解任
(2) 理事長(代表理事)候補者の選出
(3) 定款の変更
(4) 事業計画書及び収支予算の決定並びに変更
(5) 事業報告及び会計報告の承認
(6) この法人の解散及び残余財産の処分方法
(7) 次に掲げる規則の制定、変更及び廃止
(イ)役員選任の方法に関する規則
(ロ)会員資格に関する規則
(ハ)会費及び入会金に関する規則
(8) 会員の除名
(9) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受
(10) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
(11) 理事会において総会に付議した事項
(12) 前各号に定めるほか、法令に規定する事項及び本定款に定める事項
(開催)
第25条  通常総会は、毎年2回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員の総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
   
(3) 監事が会議の目的たる事項を示して招集するとき。
(招集)
第26条  総会は、前条第2項第3号に掲げる場合を除き、理事長が招集する。ただし、スベての正会員セイカイイン同意ドウイがある場合バアイには、その招集ショウシュウ手続テツヅキ省略ショウリャクすることができる。
2 理事長は、前条第2項第2号の招集の請求があったときは、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的である事項及びその内容並びに開催の日時及び場所を記載した書面マタ電磁的デンジテキ方法ホウホウにより、開会の日の7日前までに正会員に通知しなければならない。
(議長)
第27条  総会の議長は、理事長リジチョウしくは理事長リジチョウ指名シメイしたモノがこれにあたる。
(定足数)
第28条  総会は、正会員の総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第29条  総会の議事は、ゼンジョウ規程キテイする定足数テイソクスウたし、出席した正会員の過半数をもって決する。
議決権ギケツケン
ダイ30ジョウ 正会員セイカイインはそれぞれカク1議決権ギケツケンユウする。
(書面表決等)
第31条  やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
  この場合において、前2条及び次条第1項第2号の規定の適用
  については、その正会員は、総会に出席したものとみなす。
  
(議事録)
第32条  総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 正会員の現在数及び出席者数
(3) 議長の選任に関する事項
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
   第5章 理事会
(構成)
第33条  この法人ホウジン理事会リジカイ設置セッチする。
2 理事会は、スベての理事をもって構成する。
(権能)
第34条  理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会ソウカイ日時ニチジオヨ場所バショナラびに目的モクテキである事項ジコウ決定ケッテイ
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 規程キテイ制定セイテイ変更ヘンコウおよび廃止ハイシカンする事項ジコウ
(4) 理事リジ職務ショクム執行シッコウ監督カントク
(5) 理事長リジチョウオヨ業務ギョウム執行シッコウ理事リジ選定センテイオヨ解職カイショク。ただし、理事長リジチョウ選出センシュツにあたっては、総会ソウカイ決議ケツギにより理事長リジチョウ候補者コウホシャ選出センシュツし、理事会リジカイにおいて当該トウガイ候補コウホシャ選定センテイすることができる。
(6) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項ジコウ
2 理事リジカイは、ツギカカげる事項ジコウその重要ジュウヨウ業務ギョウム執行シッコウ決定ケッテイ理事リジ委任イニンすることはできない。
(1) 重要ジュウヨウ財産ザイサン処分ショブンオヨユズ
(2) 多額タガク借財シャクザイ
(3) 重要ジュウヨウ使用シヨウニン選定センテイオヨ解任カイニン
(4) ジュウたる事務ジムショその重要ジュウヨウ組織ソシキ設置セッチ変更ヘンコウオヨ廃止ハイシ
(5) 内部ナイブ管理カンリ体制タイセイ整備セイビ理事リジ職務ショクム執行シッコウ法令ホウレイオヨ定款テイカン適合テキゴウすることを確保カクホするための体制タイセイその本会ホンカイ業務ギョウム適正テキセイ確保カクホするために必要ヒツヨウ法令ホウレイサダめる体制タイセイ整備セイビ
3 監事カンジ理事会リジカイ出席シュッセキし、必要ヒツヨウがあるとミトめられるときは意見イケンべなければならない。
4 直前チョクゼン理事長リジチョウ顧問等コモントウ理事会リジカイ出席シュッセキし、意見イケンべることができる。
(種類及び開催)
第35条  理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎月1回開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
   
(招集)
第36条  理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号の招集の請求があったときは、その請求があった日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 第22条第3項の規定は、理事会について準用する。この場合において、同項中「正会員」とあるのは、「理事」と読み替えるものとする。
4 前項ゼンコウ規程キテイにかかわらず、理事リジオヨ監事カンジ全員ゼンイン同意ドウイがあるときは、召集ショウシュウ手続テツヅきをることなく理事会リジカイ開催カイサイすることができる。
(議長)
第37条  理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した者がこれに当たる。
(定足数)
第38条  理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議決等)
第39条  第25条及び第26条の規定は、理事会の議決について準用する。この場合において、これらの規定中「正会員」とあるのは、「理事」と読み替えるものとする。
(議事録)
第40条  理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 理事会の日時及び場所
(2) 理事の現在数及び出席者数
(3) 会議に出席した理事の氏名
(4) 議長の選任に関する事項
(5) 審議事項及び議決事項
(6) 議事の経過の概要及びその結果
(7) 議事録署名人の選任に関する事項
     議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において
     選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
   第6章 例会及び委員会
(例会)
第41条  この法人に、理事長が正会員に対して理事会において議決した事項の報告等を行い、並びに正会員から情報を収集し、及び意見を聴くため、毎月マイツキ1カイ以上イジョウ例会を開催カイサイする。
2 例会は、正会員をもって構成する。
3 例会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(委員会の設置セッチ
第42条  この法人に、第3条に掲げる目的を達成するため必要な事項を調査し、及び研究するため、委員会を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
委員会イインカイ構成コウセイ
ダイ43ジョウ 委員会イインカイは、委員長イインチョウ1メイ副委員長フクイインチョウオヨ委員イイン若干名ジャッカンメイをもって構成コウセイする。
   第7章 財産ザイサンオヨ会計カイケイ
財産ザイサンの構成)
第44条  この法人の財産ザイサンは、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生ずる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
財産ザイサンの管理)
第45条  この法人の財産ザイサンは、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
事業ジギョウ年度)
第46条  この法人の事業ジギョウ年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(特別会計)
第47条  収益シュウエキ事業等ジギョウトウカンする会計カイケイは、公益コウエキ目的モクテキ事業ジギョウカンする会計カイケイから区分クブンし、カク収益シュウエキ事業等ジギョウトウゴト特別トクベツ会計カイケイとして経理ケイリしなければならない。
(事業計画及び収支予算)
第48条  この法人の事業計画及び収支予算は、マイ事業ジギョウ年度ネンド開始日カイシビ前日ゼンジツまでに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 理事長は、前項の事業計画又は収支予算を変更しようとするときは、総会の議決を経なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
3 前項ゼンコウ書類ショルイについてはシュたる事務ジムショ当該トウガイ事業ジギョウ年度ネンド終了シュウリョウするまでのカンき、一般イッパン閲覧エツランキョウするものとする。
4 ダイコウ事業ジギョウ計画書ケイカクショオヨ収支シュウシ予算ヨサンショナドについては、マイ事業ジギョウ年度ネンド開始日カイシビ前日ゼンジツまでに行政ギョウセイチョウ提出テイシュツしなければならない。
(暫定予算)
第49条  前条第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、収支予算の成立の日まで前年度の収支予算に準じ、収入又は支出をすることができる。
2 前項の規定による収入又は支出は、新たに成立した収支予算の収入又は支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第50条  この法人の事業報告及び決算は、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録等として作成し、監事の監査を経て、毎事業ジギョウ年度終了後3ヶゲツ以内に総会の承認をなければならない。
2 この法人ホウジン前項ゼンコウ総会ソウカイ終結シュウケツタダちに法令ホウレイサダめるところにより貸借タイシャク対照表タイショウヒョウオヨ正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン計算書ケイサンショ公告コウコクするものとする。
3 決算ケッサンジョウ剰余金ジョウヨキンショウじたときは、事業ジギョウ年度ネンドすか本会ホンカイ財産ザイサンれるものとし、剰余金ジョウヨキン分配ブンパイオコナわない。
   第8章 情報ジョウホウ公開コウカイオヨ個人コジン情報ジョウホウ保護ホゴ
情報ジョウホウ公開コウカイ
ダイ51ジョウ この法人ホウジンは、公正コウセイヒラかれた活動カツドウ推進スイシンするため、その活動カツドウ状況ジョウキョウ運営ウンエイ内容ナイヨウ財務ザイム資料等シリョウトウ積極的セッキョクテキ公開コウカイするものとする。
2 その情報ジョウホウ公開コウカイカンする必要ヒツヨウ事項ジコウは、理事会リジカイ議決ギケツによりサダめる。
個人コジン情報ジョウホウ保護ホゴ
ダイ52ジョウ この法人ホウジンは、業務上ギョウムジョウ個人コジン情報ジョウホウ保護ホゴ万全バンゼンするものとする。
2 個人コジン情報ジョウホウ保護ホゴカンする必要ヒツヨウ事項ジコウは、理事会リジカイ議決ギケツによりサダめる。
公告コウコク
ダイ53ジョウ この法人ホウジン公告コウコクは、電子デンシ公告コウコクによる。
2 やむをない事由ジユウにより、電子デンシ公告コウコクによることができない場合バアイは、シュたる事務ジムショにおいて公告コウコクする。
   第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第54条  この定款は、総会において正会員の総数の4分の3以上の議決を経、かつ、香川県知事の認可を受けなければ変更することができない。
2 前項ゼンコウ変更ヘンコウオコナった場合バアイは、遅滞チタイなく行政庁ギョウセイチョウトドけなければならない。
(解散)
第55条  この法人は、一般イッパン社団シャダン財団ザイダン法人ホウジンホウダイ148ジョウ1ゴウオヨダイ2ゴウナラびにダイ4ゴウからダイ7ゴウまでに規定キテイする事由ジユウによるほか、総会ソウカイにおいてソウ正会員セイカイイン半数ハンスウ以上イジョウであって、ソウ正会員セイカイイン議決権ギケツケンの4ブンの3以上イジョウ議決ギケツにより解散カイサンすることが出来デキる。
公益コウエキ目的モクテキ取得シュトク財産ザイサン残額ザンガク贈与ゾウヨ
ダイ56ジョウ この法人ホウジン公益コウエキ認定ニンテイ取消トリケしの処分ショブンけた場合バアイマタ合併ガッペイにより消滅ショウメツする場合バアイ(その権利ケンリ義務ギム継承ケイショウする法人ホウジン公益コウエキ法人ホウジンであるときをノゾく)において、公益コウエキ目的モクテキ取得シュトク財産ザイサン残額ザンガクがあるときは、これに相当ソウトウするガク財産ザイサンを1ヶゲツ以内イナイに、総会ソウカイ議決ギケツにより、この法人ホウジン類似ルイジ事業ジギョウ目的モクテキとするホカ公益コウエキ社団シャダン法人ホウジンオヨ公益コウエキ財団ザイダン法人ホウジン認定等ニンテイトウカンする法律ホウリツ平成ヘイセイ18ネン法律ホウリツダイ49ゴウダイ5ジョウダイ17ゴウカカげる法人ホウジンマタクニしくは地方チホウ公共コウキョウ団体ダンタイ贈与ゾウヨするものとする。
剰余金ジョウヨキン処分ショブン制限セイゲン
ダイ57ジョウ この法人は剰余金ジョウヨキン分配ブンパイをすることが出来デキない。
(残余ザンヨ財産ザイサン処分ショブン
ダイ58ジョウ この法人ホウジン解散等カイサントウにより清算セイサンするときにユウする残余ザンヨ財産ザイサン総会ソウカイ議決ギケツにより、この法人ホウジン類似ルイジの事業を目的とする他の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律ダイ49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
   第10章 事務局
(事務局)
第59条  この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(帳簿及び書類の備付け)
第60条  この法人の事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事、顧問及び職員の名簿及び履歴書
(4) 許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8) その他理事長が必要と認める帳簿又は書類
   第11章 雑則
(委任)
第61条  この定款の施行について必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
   附 則
1 この定款の変更ヘンコウは、一般イッパン社団シャダン財団ザイダン法人ホウジンカンする法律ホウリツオヨ公益コウエキ社団シャダン法人ホウジンオヨ公益コウエキ財団ザイダン法人ホウジン認定等ニンテイトウカンする法律ホウリツ施行シコウトモナ関係カンケイ法律ホウリツ整備等セイビトウカンする法律ホウリツダイ106ジョウダイ1コウサダめる公益コウエキ法人ホウジン設立セツリツ登記トウキから施行シコウする。
2 この法人の設立当初の役員は、第12条第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第14条第1項本文の規定にかかわらず、平成23年12月31日までとする。
3 この法人の設立当初の会員は、第6条第2項から第5号までの規定にかかわらず、別紙会員名簿のとおりとする。
4 この法人の設立当初の事業ジギョウ年度は、第40条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成23年12月31日までとする。
5 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第43条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 一般イッパン社団シャダン財団ザイダン法人ホウジンカンする法律ホウリツオヨ公益コウエキ社団シャダン法人ホウジンオヨ公益コウエキ財団ザイダン法人ホウジン認定ニンテイトモナ関係カンケイ法律ホウリツ整備等セイビトウカンする法律ホウリツダイ106ジョウダイ1コウサダめる特例トクレイ民法ミンポウ法人ホウジン解散カイサン登記トウキと、公益コウエキ法人ホウジン設立セツリツオコナったときは、ダイ57ジョウ規定キテイにかかわらず、解散カイサン登記トウキ前日ゼンジツ次号ジゴウ年度ネンド末日マツジツとし、設立セツリツ登記トウキ事業ジギョウ年度ネンド開始日カイシビとする。