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定款 |
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第1章 総則 |
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(名称) |
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第1条 |
この法人は、公益社団法人さぬき青年会議所という。 |
(事務所) |
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第2条 |
この法人は、事務所を丸亀市大手町1丁目5番3号 丸亀商工会議所会館3Fに置く。 |
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(目的) |
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第3条 |
この法人は、会員の資質及び指導力の向上に努めるとともに、地域社会及び国家の健全な発展を図り、もって世界の平和と繁栄に寄与することを目的とする。 |
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(運営の原則) |
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第4条 |
この法人は、特定の個人又は法人、政党その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。 |
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(事業) |
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第5条 |
この法人は、第3条の目的を達成するために、次の公益目的事業を行う。 |
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(1) |
社会奉仕及び児童又は青少年の育成に関する事業 |
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(2) |
経済、文化等に関する調査研究及びこれらの発展に資する事業 |
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(3) |
会員の組織運営等における指導力向上のための修練及び相互の理解の推進に関する事業 |
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(4) |
国際青年会議所、社団法人日本青年会議所、国内又は国外の青年会議所その他の団体と提携し、これらの団体との相互の理解及び親善を推進する事業 |
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(5) |
教育・スポーツを通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を発展することを目的とした事業 |
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(6) |
地域社会の健全な発展を目的とした事業 |
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(7) |
その他のこの法人の公益目的を達成するために必要な事業 |
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第2章 会員 |
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(会員の種別) |
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第6条 |
この法人の会員は、正会員、特別会員、名誉会員及び賛助会員の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。 |
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|
2 |
正会員は、20歳以上40歳未満の品格のある青年で、原則として丸亀市、善通寺市、まんのう町、琴平町、多度津町又は宇多津町に住所又は勤務地を有する者で、理事会において入会を承認された者をいう。ただし、会計年度中に40歳に達した正会員については、当該会計年度に限り正会員とみなす。 |
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3 |
特別会員は、前項ただし書の規定により40歳に達した日の属する会計年度の末日において正会員とみなされていた者で、理事会において入会を承認された者をいう。 |
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4 |
名誉会員は、この法人に功労があった者で、理事会において入会を承認された者をいう。 |
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5 |
賛助会員は、この法人の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人又は団体で、理事会において入会を承認された者をいう。 |
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(入会) |
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第7条 |
会員(名誉会員を除く。)になろうとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出しなければならない。 |
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(入会金及び会費) |
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第8条 |
会員(名誉会員を除く。)は、総会において別に定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。 |
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(退会) |
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第9条 |
会員は、この法人を退会しようとするときは、退会届を理事長に提出しなければならない。 |
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(会員資格の喪失) |
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第10条 |
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。 |
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(1) |
禁治産若しくは準禁治産又は破産の宣告を受けたとき。 |
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(2) |
死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。 |
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(3) |
退会したとき |
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(4) |
成年被後見人または被保佐人になったとき |
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(5) |
第11条に定める規定により除名されたとき |
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(6) |
総正会員の同意があったとき |
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(除名) |
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第11条 |
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員の総数の3分の2以上の多数による議決により、その会員を除名することができる。 |
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(1) |
この法人の名誉を毀損し、秩序を乱し、又は目的に反する行為をしたとき。 |
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(2) |
会費納入の義務を1年以上履行しないとき。 |
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(3) |
その他会員として適当でないと認められるとき。 |
2 |
前項の規定により会員を除名しようとするときは、あらかじめその会員に除名の理由を通知し、除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。 |
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|
(休会) |
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第12条 |
正会員がやむを得ぬ自由により長期間出席できないときは、理事会の承認を得て、休会することができる。 |
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2 |
このほか休会に関する事項は、総会の決議により別に定める入会・休会及び退会に関する規定による。 |
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(拠出金品の不返還) |
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第13条 |
会員がその資格を喪失しても既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。 |
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第3章 役員及び顧問 |
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(役員の種別等) |
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第14条 |
この法人に、次の役員を置く。ただし、理事長、副理事長、専務理事及び理事をもって一般社団・財団法人法上の理事とする。 |
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(1) |
理事長 1人 |
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(2) |
副理事長 2人以上5人以内 |
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(3) |
専務理事 1人 |
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(4) |
理事(理事長、副理事長及び専務理事を含む。) |
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20人以上30人以内 |
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(5) |
監事 2人又は3人 |
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(6) |
直前理事長 |
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2 |
前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。 |
(役員の資格及び選任) |
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第15条 |
役員は、総会においてこれを選任する。ただし、理事長は、別に定める選挙による規則により選出する。 |
|
2 |
理事は正会員のうちから選任する。 |
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3 |
監事はこの法人の理事若しくは使用人を兼任することができない。 |
4 |
その他、役員の選任に関して必要な事項は、別に定める役員選任に関する規定による。 |
|
(理事の職務) |
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第16条 |
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 |
2 |
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。 |
|
3 |
専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の常務を処理する。 |
4 |
理事は、理事会を構成し、この法人の業務の執行を決定する。 |
5 |
理事会は理事長以外の理事の中から、一般社団・財団法人法第91条1項第2号の業務執行理事を選任することができる。 |
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(監事の職務) |
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第17条 |
監事は、次に掲げる職務を行う。 |
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(1) |
理事の職務執行を監査すること。 |
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(2) |
いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本会議所の業務及び財産の状況を調査することができる。 |
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(3) |
本会の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。 |
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(4) |
理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。 |
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(5) |
前項に規程する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。 |
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(6) |
理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 |
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(7) |
総会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。 |
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(8) |
その他一般社団・財団法人法に定める職務を行うこと。 |
(役員の任期) |
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第18条 |
役員の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結のときまでとする。 |
|
2 |
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結のときまでとする。 |
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3 |
前項の規定にかかわらず、人気の満了前に退任した理事又は監事の補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 |
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|
4 |
役員は再任されることができる。 |
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5 |
役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
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(役員の解任) |
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第19条 |
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において出席した正会員の3分の2以上の同意を得て、その役員を解任することができる。 |
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(1) |
心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。 |
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(2) |
職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為をしたと認められるとき。 |
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|
2 |
前項の規定により役員を解任しようとするときは、あらかじめ、その役員に解任の理由を通知し、解任の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。 |
|
|
(直前理事長等) |
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第20条 |
この法人に、直前理事長及び顧問を置くことができる。 |
2 |
直前理事長は、前年度理事長がこれにあたり、理事長経験を生かし、業務について必要な助言を行う。 |
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3 |
顧問は、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。 |
4 |
顧問は、この法人の運営に関する重要な事項について理事長の諮問に応じ、理事会において意見を述べることができる。 |
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5 |
直前理事長等の任期及び解任は第14条及び第15条の規定を準用する。 |
(報酬) |
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第21条 |
役員は、無給とする。 |
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第4章 総会 |
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(種別) |
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|
第22条 |
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 |
2 |
前項の定時総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。 |
(構成) |
|
|
第23条 |
総会は、総ての正会員をもって構成する。 |
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(権限) |
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第24条 |
総会は、次に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。 |
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(1) |
役員の選任及び解任 |
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(2) |
理事長(代表理事)候補者の選出 |
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(3) |
定款の変更 |
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(4) |
事業計画書及び収支予算の決定並びに変更 |
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(5) |
事業報告及び会計報告の承認 |
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(6) |
この法人の解散及び残余財産の処分方法 |
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(7) |
次に掲げる規則の制定、変更及び廃止 |
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(イ)役員選任の方法に関する規則 |
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(ロ)会員資格に関する規則 |
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(ハ)会費及び入会金に関する規則 |
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(8) |
会員の除名 |
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(9) |
長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受 |
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(10) |
合併、事業の全部若しくは一部の譲渡 |
|
|
(11) |
理事会において総会に付議した事項 |
|
|
(12) |
前各号に定めるほか、法令に規定する事項及び本定款に定める事項 |
|
|
(開催) |
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第25条 |
通常総会は、毎年2回開催する。 |
|
2 |
臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 |
|
|
(1) |
理事会が必要と認めたとき。 |
|
|
(2) |
正会員の総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。 |
|
|
|
(3) |
監事が会議の目的たる事項を示して招集するとき。 |
(招集) |
|
|
第26条 |
総会は、前条第2項第3号に掲げる場合を除き、理事長が招集する。ただし、総ての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。 |
|
|
2 |
理事長は、前条第2項第2号の招集の請求があったときは、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 |
|
3 |
総会を招集するときは、会議の目的である事項及びその内容並びに開催の日時及び場所を記載した書面又は電磁的方法により、開会の日の7日前までに正会員に通知しなければならない。 |
|
|
(議長) |
|
|
第27条 |
総会の議長は、理事長若しくは理事長の指名した者がこれにあたる。 |
(定足数) |
|
第28条 |
総会は、正会員の総数の過半数の出席がなければ開会することができない。 |
|
(議決) |
|
|
第29条 |
総会の議事は、前条に規程する定足数を満たし、出席した正会員の過半数をもって決する。 |
|
(議決権) |
|
第30条 |
正会員はそれぞれ各1個の議決権を有する。 |
|
(書面表決等) |
|
第31条 |
やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 |
|
|
|
この場合において、前2条及び次条第1項第2号の規定の適用 |
|
については、その正会員は、総会に出席したものとみなす。 |
|
|
|
(議事録) |
|
第32条 |
総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
|
|
(1) |
総会の日時及び場所 |
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|
(2) |
正会員の現在数及び出席者数 |
|
|
(3) |
議長の選任に関する事項 |
|
|
(4) |
審議事項及び議決事項 |
|
|
(5) |
議事の経過の概要及びその結果 |
|
|
(6) |
議事録署名人の選任に関する事項 |
|
2 |
議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。 |
|
|
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|
第5章 理事会 |
|
(構成) |
|
|
第33条 |
この法人に理事会を設置する。 |
|
2 |
理事会は、総ての理事をもって構成する。 |
|
(権能) |
|
|
第34条 |
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。 |
|
|
(1) |
総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定 |
|
(2) |
総会の議決した事項の執行に関する事項 |
|
(3) |
規程の制定、変更および廃止に関する事項 |
|
(4) |
理事の職務の執行の監督 |
|
|
(5) |
理事長及び業務執行理事の選定及び解職。ただし、理事長選出にあたっては、総会の決議により理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定することができる。 |
|
|
|
|
|
(6) |
その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 |
2 |
理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。 |
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|
(1) |
重要な財産の処分及び譲り受け |
|
|
(2) |
多額の借財 |
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|
(3) |
重要な使用人の選定及び解任 |
|
|
(4) |
従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止 |
|
(5) |
内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備) |
|
|
|
|
3 |
監事は理事会に出席し、必要があると認められるときは意見を述べなければならない。 |
|
4 |
直前理事長、顧問等は理事会に出席し、意見を述べることができる。 |
(種類及び開催) |
|
第35条 |
理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。 |
2 |
通常理事会は、毎月1回開催する。 |
|
3 |
臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。 |
|
|
(1) |
理事長が必要と認めたとき。 |
|
|
(2) |
理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。 |
|
|
(招集) |
|
第36条 |
理事会は、理事長が招集する。 |
|
2 |
理事長は、前条第3項第2号の招集の請求があったときは、その請求があった日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。 |
|
3 |
第22条第3項の規定は、理事会について準用する。この場合において、同項中「正会員」とあるのは、「理事」と読み替えるものとする。 |
|
4 |
前項の規程にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、召集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。 |
|
(議長) |
|
第37条 |
理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した者がこれに当たる。 |
|
(定足数) |
|
第38条 |
理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。 |
|
(議決等) |
|
第39条 |
第25条及び第26条の規定は、理事会の議決について準用する。この場合において、これらの規定中「正会員」とあるのは、「理事」と読み替えるものとする。 |
|
|
(議事録) |
|
第40条 |
理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
|
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(1) |
理事会の日時及び場所 |
|
|
(2) |
理事の現在数及び出席者数 |
|
|
(3) |
会議に出席した理事の氏名 |
|
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(4) |
議長の選任に関する事項 |
|
|
(5) |
審議事項及び議決事項 |
|
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(6) |
議事の経過の概要及びその結果 |
|
|
(7) |
議事録署名人の選任に関する事項 |
|
|
|
議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において |
|
|
選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。 |
|
第6章 例会及び委員会 |
|
(例会) |
|
第41条 |
この法人に、理事長が正会員に対して理事会において議決した事項の報告等を行い、並びに正会員から情報を収集し、及び意見を聴くため、毎月1回以上例会を開催する。 |
|
|
2 |
例会は、正会員をもって構成する。 |
|
3 |
例会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
|
(委員会の設置) |
|
第42条 |
この法人に、第3条に掲げる目的を達成するため必要な事項を調査し、及び研究するため、委員会を置く。 |
|
2 |
委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
|
(委員会の構成) |
|
第43条 |
委員会は、委員長1名、副委員長及び委員若干名をもって構成する。 |
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|
第7章 財産及び会計 |
|
(財産の構成) |
|
第44条 |
この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。 |
|
(1) |
設立当初の財産目録に記載された財産 |
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|
(2) |
入会金及び会費 |
|
|
(3) |
寄附金品 |
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|
(4) |
財産から生ずる収入 |
|
|
(5) |
事業に伴う収入 |
|
|
(6) |
その他の収入 |
|
(財産の管理) |
|
第45条 |
この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
|
(事業年度) |
|
第46条 |
この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。 |
(特別会計) |
|
第47条 |
収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分し、各収益事業等毎に特別の会計として経理しなければならない。 |
|
(事業計画及び収支予算) |
|
第48条 |
この法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。 |
|
2 |
理事長は、前項の事業計画又は収支予算を変更しようとするときは、総会の議決を経なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。 |
|
|
3 |
前項の書類については主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。 |
|
4 |
第1項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始日の前日までに行政庁に提出しなければならない。 |
|
(暫定予算) |
|
第49条 |
前条第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、収支予算の成立の日まで前年度の収支予算に準じ、収入又は支出をすることができる。 |
|
|
2 |
前項の規定による収入又は支出は、新たに成立した収支予算の収入又は支出とみなす。 |
|
(事業報告及び決算) |
|
第50条 |
この法人の事業報告及び決算は、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録等として作成し、監事の監査を経て、毎事業年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を得なければならない。 |
|
|
2 |
この法人は前項の総会の終結後、直ちに法令の定めるところにより貸借対照表及び正味財産増減計算書を公告するものとする。 |
|
3 |
決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すか本会の財産に繰り入れるものとし、剰余金の分配は行わない。 |
|
|
|
第8章 情報公開及び個人情報の保護 |
|
(情報の公開) |
|
第51条 |
この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。 |
|
2 |
その他、情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により定める。 |
(個人情報の保護) |
|
第52条 |
この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。 |
2 |
個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により定める。 |
(公告) |
|
第53条 |
この法人の公告は、電子公告による。 |
|
2 |
やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、主たる事務所において公告する。 |
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|
|
第9章 定款の変更及び解散 |
|
(定款の変更) |
|
第54条 |
この定款は、総会において正会員の総数の4分の3以上の議決を経、かつ、香川県知事の認可を受けなければ変更することができない。 |
|
2 |
前項の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届けなければならない。 |
(解散) |
|
第55条 |
この法人は、一般社団・財団法人法第148条1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の議決により解散することが出来る。 |
|
|
|
(公益目的取得財産残額の贈与) |
|
第56条 |
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く)において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、総会の議決により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
|
|
|
|
|
|
(剰余金の処分制限) |
|
第57条 |
この法人は剰余金の分配をすることが出来ない。 |
(残余財産の処分) |
|
第58条 |
この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は総会の議決により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
|
|
|
|
|
第10章 事務局 |
|
(事務局) |
|
第59条 |
この法人の事務を処理するため、事務局を置く。 |
2 |
事務局には、事務局長その他の職員を置く。 |
|
3 |
事務局長その他の職員は、理事長が任免する。 |
4 |
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
|
(帳簿及び書類の備付け) |
|
第60条 |
この法人の事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。 |
|
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(1) |
定款 |
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(2) |
会員名簿及び会員の異動に関する書類 |
|
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(3) |
理事、監事、顧問及び職員の名簿及び履歴書 |
|
(4) |
許可、認可等及び登記に関する書類 |
|
|
(5) |
定款に定める機関の議事に関する書類 |
|
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(6) |
収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類 |
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(7) |
資産、負債及び正味財産の状況を示す書類 |
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(8) |
その他理事長が必要と認める帳簿又は書類 |
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第11章 雑則 |
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(委任) |
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第61条 |
この定款の施行について必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
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附 則 |
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1 |
この定款の変更は、一般社団・財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 |
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2 |
この法人の設立当初の役員は、第12条第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第14条第1項本文の規定にかかわらず、平成23年12月31日までとする。 |
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3 |
この法人の設立当初の会員は、第6条第2項から第5号までの規定にかかわらず、別紙会員名簿のとおりとする。 |
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4 |
この法人の設立当初の事業年度は、第40条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成23年12月31日までとする。 |
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5 |
この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第43条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。 |
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6 |
一般社団・財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立を行ったときは、第57条の規定にかかわらず、解散も登記の日の前日を次号年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 |
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